規約
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- 本クラブは、日本自作回転翼機 Japan Experimental Rotorcraft Club (JERC)という。
- (目的)
- 第2条
- 本JERCは、自作回転翼機の研究、開発を通じて、航空機の安全確保、健全な航空思想の普及、
- 航空スポーツの発展を図ると共に、特に自作回転翼航空機特有の機体についての安全性、
- 信頼性、製造上の留意事項又は、社会性を会員相互間に啓蒙していくことにより、より安全性
- の向上と、自作回転翼機の健全な発展を促進することを目的とする。
- (事務局)
- 第3条
- 本JERCは、事務局を千葉県柏市大青田721-17におく。
- (事業)
- 第4条
- 本JERCは、第2条の目的を達成するために次の事項を行う。
- 1)自作回転翼機の安全運航に関する必要な事項
- 2)加工、製造に関する安全基準の確立
- 3)法的、技術に関する研修会の開催
- 4)各会員の製造過程における注意事項の研修の実施
- 5)各会員の機体研修の実施
- 6)各会員の整備についての研修の実施
- 7)自作回転翼機競技会及び発表会の開催(年2回程度開催予定)
- 8)以上のほか、目的達成のために必要な助言
- 第2章 会員
- (会員)
- 第5条
- 本JERCの会員は次の通りとする。
- 1)会員:本JERCの趣旨に賛同し、入会を希望する個人。
- (入会)
- 第6条
- 本JERCの会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
- (入会金及び回避の納入等)
- 第7条
- 会員は、発表会の開催時において別に定めたところによる入会金及びその年度の通信費を前納
- しなければならない。又、本JERCの行事等を開催するにあたり、随時会費(出展費等)を請求する
- ことができる。
- (資格の喪失)
- 第8条
- 会員は次の各号のひとつに該当するときは、その資格を失う。
- 1)退会したいとき
- 2)除名されたとき
- 3)会費納入を怠ったとき
- (退会)
- 第9条
- 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。また定められた会費
- の納入を行わないことをもって意志表示することがある。
- (除名)
- 第10条
- 会員が次の各号のひとつに該当するときは、会長他2名の議決によって除名することができる。
- 1)本JERCの名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
- 2)定款もしくは別に定める規則、総会、理事会の議決を無視する行為があったとき
- 3)本JERCに定められた規定の会費、その他の費用の納入を怠ったとき
- 4)会員間の秩序を乱したり、著しく航空法に反したとき
- (権利の喪失)
- 第11条
- 会員したもの、又は除名されたものは、会員としての一切の権利を失い既に納付した入会金、会費、
- その他本JERCの資産に対し、何等請求することができない。
- 第3章 役員等
- (役員)
-
- 第12条
-
- 本JERCは次の役員をおく。
- 1)会長 1名
- 2)副会長 1名
- 第4章 会議
- (種別)
-
- 第13条
- 1)会議は、総会及び理事会とする。
- 2)会議は、会長が召集する。
- 第5章 事務局
- (事務局)
-
- 第14条
- 1)本JERCに事務局を置く。
- 2)事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
- 第6章 資産及び会計
- (事業年度)
-
- 第15条
- 本JERCの年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
- (資産の構成)
-
- 第16条
- 本JERCの資産は、入会金、通信費(会費)、寄付金、その他の収入からなるものとする。
- (資産の管理)
-
- 第17条
- 本JERCの資産は、会長あるいは事務局が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
- (経費の支弁等)
-
- 第18条
- 1)本JERCの経費は、資産をもって支弁する。
- 2)毎事業年度の決算において余剰金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
- (会計書類等)
-
- 第19条
-
- 会計あるいは事務局は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成するものとする。
- 1)年度会計報告書
- 2)収支に関する決済書類
- 3)財産目録
- 第7章 会則の変更及び解散
- (会則の変更)
-
- 第20条
- この会則は、総会において出席会員の過半数以上の議決を得、かつ会長の承認を受けなければ変更する
- ことができない。
- (解散)
-
- 第21条
- 本JERCは、総会において出席会員の過半数以上の議決を得なければ解散することができない。
- (残余資産の処分)
-
- 第22条
- 本JERCの解散に伴う残余資産の処分は、総会において出席会員の過半数以上の議決を得、
- かつ会長の承認を受けて、分配、本JERC解散とする。
- 第8章 雑則
- (細則)
-
- 第23条
- 会長は、本JERCの事業の運営上、この会則に定めるものの他必要な細則は議決を経て別に定める。
-
- 第24条
- 本JERC会則は、平成9年10月10日からこれを施行する。